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社会保険労務士法人アシストワンはとり(東京都港区) TOPページ > 就業規則作成・助成金申請
就業規則作成・助成金申請も社労士にお任せください
就業規則作成
社労士に就業規則作成を委託するメリット
- 「どこから手をつけてよいかわからない。」
- 「うちの規則って適法なの?」
- 「よりよい就業環境を検討していきたい。」
御社の状況にあわせた就業規則の作成をお手伝いいたします。
経営に専念できるとともに従業員の働きやすい環境を実現することが可能です。
また、その後、顧問契約を締結していただければ、法律の改正に伴って就業規則の改訂が必要になる場合は、随時ご案内いたします。
就業規則作成
まずは現状の問題点やご希望をヒアリングさせていただきます。適法な規則であることはもちろん、コンサルティングを行いながら、御社の状況に適したオーダーメイドの就業規則を作り上げて行きます。
就業規則改定
現行の就業規則を確認し、法的問題点や改正点について洗い出しをいたします。その後、問題点やご希望をヒアリングし、それらを踏まえながら改定のご提案をさせていただきます。
就業規則診断
現行の就業規則を確認させていただき、「就業規則診断報告書」をお渡しいたします。
診断結果に基づいた、就業規則の改定もお受けさせていただきます。
診断結果に基づいた、就業規則の改定もお受けさせていただきます。
助成金申請
助成金を受けるメリット・社労士に申請を委託するメリット
助成金は種類も多く、様々な支給要件があります。「助成金を受給したいけど自社に適した助成金受給がわからない」という経営者の方に、貴社にあった助成金のご提案、申請手続をおこないます。
助成金の一例をご紹介いたします
◇特定求職者雇用開発助成金◇
ハローワークや民間職業紹介事業者の紹介を通じて採用した労働者が、60歳以上、障害者、母子家庭の母であった場合に1年〜1年6ヶ月受給できます。求人募集をハローワークで行い、就職が困難な人を雇い入れる企業は受給できる可能性が高くなります。
◇キャリア形成促進助成金◇
競争の激しい現代社会において、人材の育成は非常に重要なポイントになります。社員に専門知識をつけさせるために外部のセミナーなどに参加させた場合、そのかかった費用の1/3が助成される制度です。事前の計画提出が必要になりますので、研修の計画を開始した時点でご相談下さい。
◇中小企業基盤人材確保助成金◇
対象業種である設立間もない企業や、新たに対象業種に進出した企業が会社の核となる人材を雇い入れた場合に支給される助成金です。事前の計画書の提出に加え、事務所賃借料やその設備に250万円を負担していることなどの要件がありますが、設立直後・異業種進出時にしか対象となりませんので採用計画とともにご検討下さい。
◇定年引上げ等奨励金◇
定年の引き上げや再雇用制度の導入を行った事業主に対して支給されます。高齢者の労働力を活かしていきたいとお考えの事業主の方、ぜひご検討ください。
その他にも多くの助成金があります。こちらで掲載しきれなかった助成金に関しても、種類や適用条件など、詳しくご指導させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
助成金申請までのフロー
@受給資格の確認申請機関への相談(面談) 計画の提出 等 | A対象労働者の雇い入れ | B必要資料の準備 | C支給申請 |
経験豊かな社労士が皆様の経営をバックアップいたします
人事・労務に関する専門家・社会保険労務士にご相談ください。経験豊かな社労士が、経営者様の立場に立ったご提案をさせていただきます。
よくいただくご相談はこちらをご覧下さい。